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相続は、肉親の死亡から開始し、葬儀、法要、所得税の準確定申告、遺産分割、申告と立て続けに行事が続くことから、申告期限までの期間は意外に短く感じられるものです。申告の準備は、できるだけ早い時期に、相続人全員が協力し合い円滑に進めることが必要になってきます。事前に遺言書を作成し、遺産分割に関する争いを未然に防ぐ事も円滑な相続に対する有効な対策になってきます。




遺言書があった場合の注意点

遺言書を発見した場合には、まずその遺言書の種類を確認します。遺言公正証書によるもの以外の場合には、
この遺言書を決して開封してはいけません。

自筆証書・秘密証書の場合は、家庭裁判所の検認(家庭裁判所が開封し、遺言の真偽を確かめる)を経なければ無効になります。遺言書を発見した場合には、まず専門家に相談されることをお勧めします。


相続放棄または限定承認
相続人は、相続開始の時から、被相続人(故人)の財産上の一切の権利義務を当然承継するのですが、
相続を放棄したり、相続により得た範囲内で債務を引き受ける「限定承認」を行うことが出来ます。
いずれも相続の開始を知った時から三ヶ月以内に家庭裁判所にあいて「相続放棄」または「限定承認」の申述が
必要になります。
被相続人が債務超過である場合などには検討する必要が出てきますが、次に掲げる場合には、
原則として「一切の権利義務を承継する=単純承認した」こととみなされますので十分注意が必要です。





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